組合員加入方法

当組合は、山形県医師会の先生方のための業域信用組合(金融機関)です。
預金業務や融資業務を通じて医業経営や地域医療の発展をサポートさせていただいておりますので、先生方にぜひご加入いただき、ご活用いただきますようお願い申し上げます。

Ⅰ.組合員ご加入のメリット

  • お取引に便利な口座振替制度
    ご預金のお預入れも、ご融資のご返済も便利で手数料なしの口座振替制度がご利用できます。
    (現在ご利用の金融機関の預金口座をそのままお使いいただけます。)
  • スムーズでスピーディーな手続き
    ご面談・お電話・ご郵送など、医師信用組合ならではのスピディーな対応はお忙しい先生方にぴったりです。ぜひご実感ください。
  • ご預金もご融資も先生方に有利な好金利
    他の金融機関と比べて、預金金利は高めに、ご融資金利は低めに設定させていただいております。

Ⅱ.組合員について

  • 加入資格
    (1)山形県医師会会員 (2)法人である病院および診療所 (3)山形県医師会会員を主たる構成員とする保健、衛生、検査および医学の教育、研究等を主な事業とする法人 (4)前号の法人に勤務する役職員 (5)山形県医師会協同組合、山形県医師国民健康保険組合、その他の山形県医師会関連団体 (6)当組合および前号組合に勤務する役職員 (7)組合員と生計を一にする配偶者ならびにその家族 (8)その他当組合の総会で認めたもの

    (注)ただし、(1)(2)(3)に掲げる事業者にあっては、その常時使用する従業員の数が100人を超え、かつ、法人についてはその資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える事業者を除きます。

  • 加入手続の流れ
    • (1)「出資金加入申込書」の当組合への提出
      なお、法令に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認)のため、以下の確認書類等をご提出いただきます。
      • 個人の場合・・・運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)など
      • 法人の場合・・・登記事項証明書、印鑑証明書など
    • (2)出資金の払込
      出資金の払込は、引受出資金全額を一括でお支払いいただきます。
    • (3)組合加入
      当組合から「加入承諾書」を交付します。(なお、当組合では出資証券は不発行としています。)
  • 組合員の義務
    • (1)出資義務
      • ①組合員には1口(=1万円)以上の出資をしていただきます。
        ただし、一組合員が出資できる口数は、当組合の総出資口数の10%までとなっております。
      • ②組合員には、出資口数を限度とした責任が生じます。その責任とは、当組合に対する組合員としての責任であり、当組合の債権者に対して直接責任が生じるものではありません。
    • (2)届出義務
      以下の事項が発生した場合は速やかに届け出ていただきます。
      • ①組合員が死亡等によりその組合員たる資格を失ったとき
      • ②その氏名(又は商号)及び住所等を変更したとき
      • ③法人の場合、その事業の種類及び常用従業員数、資本の額又は出資の総額を変更したとき
  • 組合員の権利
    組合員は、以下の自益権及び共益権を保有します。
    • (1)自益権…組合員が経済的利益を直接享受できることを内容とし、個々の組合員が単独で行使することができるものです。
      組合事業利用権、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権、持分払戻請求権 等
    • (2)共益権…組合員が組合の運営に関与することを内容とし、組合員が単独で行使できる単独組合員権と、一定数の組合員が共同することにより行使できる少数組合員権があります。
      • ①単独組合員権…議決権及び選挙権、定款・規約・議事録・組合員名簿・決算関係書類の閲覧謄写権 等
      • ②少数組合員権…役員改選請求権、総代会招集請求権、総代会招集権、会計帳簿等の閲覧謄写権 等
  • 組合員の脱退
    脱退には、以下の自由脱退及び法定脱退があります。
    • (1)自由脱退
      あらかじめ(当該事業年度末の90日前まで)書面で申請したうえで、本人の都合により脱退が可能です。(脱退申請後も、当該事業年度末までは組合員としての権利と義務は有します。)
    • (2)法定脱退
      地域外移転等による組合員資格の喪失、死亡、解散、除名などの法定事由が発生した場合には、本人の意思にかかわらず、直ちに組合員としての権利(持分払戻請求権を除く)及び義務を喪失します。

Ⅲ.出資金について

  • 出資金の払込み
    • (1)組合員は1口(1万円)以上の出資をしていただきます。
    • (2)出資金が払い込まれると、当組合は「加入承諾書」を発行します。
      (なお、当組合では出資証券は不発行としています。)
    • (3)組合員は、事業を休止した時及び事業の一部廃止をした時、又はその他やむを得ない事由があると認められた時は、組合の承諾を得てその出資口数を減少させることができます。
    • (4)出資金は預金と異なるため、預金保険の対象ではありません。
  • 出資金の譲渡・譲受け(相続以外)
    • (1)出資金の譲渡は、当組合の承諾(「出資金譲渡・脱退申請書」提出による)を得て、他の組合員又は組合員の資格を持つ方に譲渡することができます。
    • (2)出資金の譲受けについては、組合員である方は当組合の承諾(「出資金譲渡・脱退申請書」提出による)を得て、また組合員でない方は当組合所定の加入手続きを経たうえで当組合の承諾(「出資金譲渡・脱退申請書」提出による)を得て、譲り受けることができます。
  • 出資金の払戻し
    • (1)組合員が脱退又は出資金を減少させるにあたっては、「出資金譲渡・脱退申請書」の提出により出資金の払戻請求を行うことができます。
    • (2)払戻金は、預金の場合のように即時には行われなく、請求手続き時期によっては1年以上かかる場合もあります。
    【出資金脱退申請から出資金払戻しまでの流れ】
    (注)
    • 当組合に債務がある場合、その債務を完済するまでは脱退した組合員に対し、出資金の払戻しを停止することがあります。
    • 払戻金額は、当該事業年度末の当組合の財産状況を基準に決定されるので、その財産状況によっては出資金全額の払戻しを受けられない場合があります。
    • 自由脱退及び法定脱退による持分出資口数の払戻請求権の時効は、2年となっています。
  • 配当金
    • (1)当組合の年度決算の結果、剰余金が生じたときには、総代会の承認を得て、当該事業年度末の組合員の方々へ出資額に応じた配当金を支払います。(なお、直近の年配当率は4%となっています。)
    • (2)当該事業年度の途中で加入(増額・譲受け含む)した組合員の方には、加入期間に応じた配当金を支払います。また、年度途中に法定脱退(譲渡含む)した組合員の方には、配当を行いません。
    • (3)配当金には、所得税が掛かります。また、所得税法(配当控除)や法人税法(受取配当金の益金不算入)上の特典があります。
      (注)配当金に対する「配当金支払請求権」の時効は、10年となっています。
山形県医師信用組合
〒990-2473 山形市松栄一丁目6-73
TEL.023-666-5700
FAX.023-666-5701
メールでのご質問はこちらまで お問い合わせフォーム メールでのご質問はこちらまで お問い合わせフォーム